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三号ポルノ

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児童ポルノ禁止法であやふやに定義される三号ポルノ

 「三号ポルノ」 とは、1999年11月に日本で成立施行した、いわゆる 児童ポルノ法 の第二条 第三項にある、処罰の対象となる 児童ポルノ 3つの定義のうち、3番目の定義に基づく児童ポルノのことです。

「児童ポルノ禁止法」 により定義されている日本の 「児童ポルノ」

この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

 「一」 や 「二」 が、現実の児童 (日本の場合、18歳未満) の性的行為 (セックスや、それに非常に近い性行為)、性的被害・虐待を抜きにしてはありえないポルノであるのに対し、「三」 は定義が非常にあいまいな表現となっています。

 「三号ポルノ」 が表現規制問題などで 「警察による恣意的運用が懸念され、冤罪やデッチあげ逮捕などにつながりかねない」「芸術や創作、表現の自由に対する強い萎縮効果をもたらす」 と、しばしば議論の的となるのは、これに起因しています。

 分かりやすく普通の言葉でまとめると、こんな感じになります。

一号ポルノ18歳未満の児童とのセックスや、児童同士のセックス、その類似行為
二号ポルノ18歳未満の児童とのフェラチオやクンニリングス、ペッティングなど
三号ポルノ一号、二号以外の、18歳以下の児童の全裸、もしくは肌の一部が見えている全てのもの
赤ん坊の沐浴シーンから、高校三年生の水着姿まで、厳密に云えば全て含む

「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」 ってどんな状態?

 三号冒頭の 「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」 については、文字通りに読めば 「靴下を脱いだだけでも 「一部を着けない状態」 になりますし、そもそも服装も季節の違い (夏と冬) や、あるいは児童がどこにいるか (外か室内か海か雪山か街か) によっても、身に着けている衣服の種類や点数が全く違います。

 また原則的に 「児童」 に男女の違いはありませんから、女児の上半身裸 (乳首の 露出) がダメなら、男児の上半身裸もダメになってしまいますし、そうなると海水パンツ姿の男児の写真はどうなるんだ、18歳未満の男児の、ふんどし一丁の姿を興行として見世物にしている相撲はどうなるんだ、お祭りの時のふんどし姿 (男女問わず、山笠など) はどうなんだとの疑問もでてきます。

 「水着」 は、社会通念上それひとつで完全に着衣している状態となりますが、となると、それより肌の露出のはるかに少ない制服姿の靴下を脱いだだけ、上着を脱いだだけ、パンチラパンツ が見えているだけなどに 「違法性」 を問えるのでしょうか。 胸や下半身が露出しているのならともかく、そうでないなら、水着が合法なら制服の乱れも合法でないと辻褄があいません。 パンチラは性的興奮を喚起する目的や可能性が高いと思いますが、ではパンチラでスカートの下に見えるパンツが実は水着だったらどうなるのか、「水着のパンツと下着のパンツの法的な違いはなんだ」 など、細かい定義で合法・非合法の基準が全く分かりません。

 また年齢の定義が 18歳未満なので、例えば赤ん坊の 「おしめの交換」「初めてのお風呂」「庭のビニールプールで泳ぎの練習」「公園の噴水で水遊び」 などの写真も、ダメになります。 家族の思い出の写真、自分が小さい時の写真がダメになってしまうわけですね。 「常識で考えて、家族の写真がダメになるわけがないだろう」「荒唐無稽な極論すぎる、詭弁 だ」 と云われても、事実としてその写真を禁止する法的根拠はあっても、認める法的な根拠は何もない状態となります。

児童性虐待事件の、実に7割が家庭内で起こっています

 各種統計によると、実際の児童性犯罪、児童虐待事件の7割以上が家庭内で起こっています (2010年4月の新聞社の調査では、性犯罪は81%とも)。

 「家族写真がポルノ扱いされるわけがない」「常識で考えろ」 と云われても、実態からしたら、むしろ家族写真を除外することの方が理屈で考えて不自然・不合理です。 一番被害が集中しているものを除外して、何の意味があるのかとすら思いますし、現実に自分の子供に性的虐待を加え写真を撮影して販売する親が、欧米だけでなく日本でも摘発されています。 またそれとは逆に、アメリカやカナダなどで違法性がないと思われる 「なにげない家族写真」 が違法とされ摘発対象となり、検挙されるケースも発生しています。 要するに 「判別が極めて難しい」 訳です。

 さらに欧米のように、12歳程度までの児童 (第二次性徴を迎えていない小児体型の小学生) などを性的に虐待するケースと、日本のように中学生や高校生など13歳以上を性的に虐待するケースとでは、事情が根本的に違うという状況もあります。 大人と身体的な特徴にあまり差異がない第二次性徴後の児童を虐待するケースと、そうでない児童を虐待する小児性愛者や児童性愛者 (ペドフィリア) と、同じ認識と対応で子供が守れるのかとの主張です。

 児童虐待の7割が家庭内で、うち全体の4割が実父からの虐待になりますが、これは 「立場上、言いなりにすることができるもっとも身近な相手が実娘だった」 という理由や動機による犯行が多く、「小児性愛だったからではない」 との意見もまた多いのです。 理由はどうあれ憎むべき犯罪には違いありませんが、法律で規制するなら、被害に遭うこうした児童を救い、また被害そのものを減らす方向に働く規制に集中しないと意味がないのは云うまでもありません。

 なお性的虐待ではない肉体的虐待、児童が死亡にまで至る虐待 (育児放棄や常軌を逸した激しい体罰、折檻) などは実母からのものがもっとも多く、いわゆる精神異常者、変質者による児童殺害事件に比べ、家庭内児童殺害が圧倒的に多いのも児童虐待事件の傾向です。 日本での母親による児童殺害や遺棄致死は、年間 100名を超えています。 また乳幼児の母親による遺棄致死事件は、その多くが起訴すらされておらず、実数の把握すら困難な状況です。

「性欲を興奮させ又は刺激するもの」 って?

 「三」 ではこうした 「姿態」 をした上で、かつ 「性欲を興奮させ又は刺激するもの」 との条件をつけていますが、これもまた、非常にあやふやで基準がはっきりしないものです。 何を見て 「性欲を興奮させたり刺激されるか」 などと、人によってそれぞれですし、外からそれを見て客観的に判定する方法もありません。

 男性が勃起したら 「興奮した」 となるのでしょうか。 性欲を刺激され興奮するにしても、見た瞬間に勃起するなんてことはなく、その 「姿態」 なり 「画像、動画」 なりを見て、あれこれ想像、妄想して初めて興奮し勃起するのだと思いますが、その場合は 「画像を見て興奮した」 のか、「画像を見て妄想して興奮した」 のか判断が難しいですし、「妄想してはいけない」 などという定義もありません。 結果的に 「妄想」 を罰することになったり、「何で興奮するか」(その人の性癖、好み)」 を罰することにもなってしまいます。 それとも見た瞬間に脳波や血流が変わったら、その生体反応を 「興奮」 として罰するのでしょうか。 疲れていて体調が良くない時に反応しなかったら無罪、体力が有り余っている元気な時に反応したら有罪でしょうか。

 「三号ポルノ」 がいう 「性欲」 そのものを理由に法律で罰することへの問題もあります。 例えば 18歳未満のタレントやアイドルのグラビア写真集や ポスター はたくさんあります。 それらを買うのはそのタレントやアイドルの ファン でしょう。 彼らはお金を出してその写真集やポスターを、一体何のために買うのでしょうか。

 「ステキだ」「かわいい」「独り占めしたい」「恋人になって欲しい」「いつも眺めていたい」 などと思って買うのでしょうが、それは 「性欲を興奮させ又は刺激するから」 買うことと違うのでしょうか、同じなのでしょうか。 高校生が、同じ高校生の異性のアイドルを見て胸をときめかせるのは 「性欲」 ではないのでしょうか? それが性欲ならば、「法律で罰すべき大罪」 なのでしょうか。 一方で女性は 16歳から 結婚 することが法律で認められています。

「誰」 の 「性欲を興奮させ又は刺激する」 と 「違法」 なのか

 この法律は 「18歳未満の児童を性的対象」 とし、「性欲を興奮させ又は刺激する」 ことを、法律で禁じる必要がある 「異常なもの」 と規定しています。 「異常者」 が性的に興奮するかどうかを、恐らくは正常であろう警察官や裁判官、一般常識でさばくことになります。

 実際に児童に性行為や性虐待を行ったのであれば、犯罪性は明白でこれまで通りに裁くことはできるでしょうが、「異常者」 が 「」 を見て興奮するかどうかを、どうやって合理的科学的に検証し立証し違法とするのでしょうか。 ある裁判では、被告本人が性的な目的ではない (性欲を喚起しない) と主張したものの、裁判官から退けられています。 裁判官が性欲を喚起すると思ったら、性欲を喚起するものになるということです。

 健全で 「普通の人」 の 「劣情を喚起すること」 を対象にした わいせつ と、「児童ポルノ」 とは、訳が違うのです。 18歳が16歳に性的な興奮を覚えるのは異常なのでしょうか? それは本当に 「国際的な常識」「グローバルスタンダード」 なのでしょうか? 誰も傷つけていない、しかし異常とされる 「他者の性欲」 をどう判定し罰するのか。 規制を設けている多くの国で、児童の年齢が13歳とか15歳となっているのに、なぜ日本は18歳以下なのか。 どこからも、合理的で筋の通った説明は一切されていません。

「三号ポルノ」、アニメやマンガ、ゲーム、ドラマ、映画…創作物への適用も

 こうした 「あいまいな定義」 は、「法の網の目をかいくぐる業者」 の巧妙な摘発逃れを封じ込める効果があります。 上で書いた水着だの家族の思い出の写真などが、そのまま警察の恣意的な捜査や別件逮捕で濫用され、罪のない人を児童ポルノ犯罪者として葬り去る危険はもちろんありますが、現実的にこの日本で、それほど無茶な運用はできないだろう、「常識的に考えて誰もが納得できる レベル での運用に留まるだろう」 との、漠然とした信頼を多くの国民は持っているでしょう。

 確かに警察の不祥事、悲惨な冤罪事件などを見るとその信頼が揺らぐこともありますが、あまりに警察の手足をがんじがらめに縛っても、抜け道を探す違法業者を喜ばすだけ、治安 や秩序が守れず、危険な社会になってしまいます。 また警察が暴走しても、裁判所が最終的にきちんとした判決を下せば、「被疑者となった時点で社会的に葬り去られる」 危険性はあるものの、加害者として起訴された人が法的に救済される道は一応残ります。

 しかしこの 「あやふやな定義」 が、創作物にまで及ぶとなると、話は別です。 警察が実際に摘発する、しないに関わらず、「どんなものでも摘発の対象になりかねない」 との根拠を法律が持つことによる創作物 作者 らの恐怖感、そこから生じる言論・出版・表現の自由への強い萎縮効果、自主規制 という名の、行き過ぎた同調主義、事なかれ主義による創作活動の停滞、縮小。 さらに 単純所持 が禁止となれば、新規 に作られる作品だけでなく、過去に作られた 「ちょっとでもその可能性のある作品」 が、膨大に失われる危険性があります。 多くの出版社、図書流通、書店や古書店は、誰だって不名誉な 「児童ポルノ犯罪者」 になど、なりたくないのです。

 「わいせつ」(性器などが見えている) が問題なのではなく、被写体となった 「児童の人権」 が問題なので、該当する個所にモザイクをかけるだけでは不十分で、「その作品にこの児童の裸体が存在した」 という事実そのものを消さなければなりません (裸体より、むしろ顔や名前が重要になります)。 その女優なりタレントなりがその作品で不可欠なものなら、法律に忠実になればなるほど、作品ごと完全に消すことになるでしょう。

 まして、アニメマンガゲーム などの絵に描いた創作物、2次元キャラクター は、被害者となる児童が存在しないので、「児童の人権を守る」 という、法律の趣旨からもかけ離れた規制となってしまいます。 守るもの (保護法益) がない法律に、歯止めはありません。 逮捕されても裁判ではひっくり返せるかも知れません。 しかし無罪を勝ち取っても、「児童ポルノ法違反で逮捕された」 という事実だけで多くの人は社会的に再起不能になりますし、後に違憲判決が出て法律の見直しがされても、一度消された作品は元に戻すことはできません。

2009年6月、「三号ポルノ」 を巡って国会審議が過熱

 2009年6月26日、衆議院で 「児童ポルノ法」 の3度目の改正を巡る国会審議が始まり、改正案を提出している自民・公明の政府与党案と、民主の野党案が審議されました。 両法案には同じところ、大きく異なるところがそれぞれあります。 例えば単純所持禁止の有無、所管を警察から厚生労働省に移すか移さないか、将来の創作物規制への調査を盛り込むか、それとも創作物そのものを完全に法律から除外するかしないかなどですが、このうちこの 「三号ポルノ」 に関しては、大きな違いがあって、審議は真っ二つに分かれた格好です。

 政府与党案では三号を含む児童ポルノの定義はそのままで単純所持の禁止を盛り込んでいました。 篠山紀信さんが撮影した宮沢りえさんの写真集、「サンタフェ」(Santa Fe/ 1991年11月13日発売、150万部が売れた) を、「違法かどうかわからないが、違法もしくはどちらかわからない状態なら、施行後は猶予期間の1年以内に廃棄したほうが良い」 とのものすごい答弁もでています。

 一方野党民主党案では、「児童ポルノの定義としては、「一」「二」 のみで十分であり、原則的に 「三」 は削除すべきだ」 との趣旨の、明快な法案内容となっています。

一体何のための法律なのか、原点に立ち返った改正が求められます

 この法律の第三条 「適用上の注意」 には、この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない」 と明記されています。 不当な侵害とは、「法趣旨と無関係の理由で、表現の自由や財産権を侵すこと」 でしょう。 またいい加減な定義で社会復帰が極めて困難な 「児童性犯罪者」 にされてしまう男性に家庭があり家族があれば、結果的に別の児童の幸せを奪い、人権を侵害してしまうことにも繋がります。

 現実の児童の性的人権侵害防止に何の役にも立たない、単なる家族の写真、アイドルのグラビアや映画、ドラマ、アニメやマンガ、ゲームが 「焼き捨てられる」 ことのないよう、正しい法律にして欲しいものです。 感情論で善悪を論じるのではなく、理性と客観的なデータ、調査を元にした 「実効性のある」 法律への改正が、求められています。

とんだとばっちり? 国会で 「サンタフェ論争」

Santa Fe
Santa Fe/ 1991年11月13日
国会論戦後、オークションで
古書の価格が暴騰した

 なお蛇足ですが、写真集 「サンタフェ」 は、発売された時にモデルの宮沢りえさんは18歳でしたが、撮影時期はまだ17歳の頃となっていて、朝日出版社から初版が発行されたのは1991年11月13日だったものの、実際は1996年頃まで重版されて、かなり長期にわたって 普通に 書店に並んでいた本でした。

 児童ポルノの法規制が話題になり始めたのが1996年、法案として提出され様々な議論を呼んだのが1998年、そして可決成立、施行されたのが1999年ですが、その間ずっと話題になっていたのがこの 「サンタフェ」 の処遇でした。 すなわち 「サンタフェは児童ポルノか否か」 ですね。

 この種の 「少女ヌード」「少女エロチカ」 といったものは、いわゆる 「ロリコンブーム」 とはまた別に、いかにも芸術、アートの 雰囲気 をまとって様々なものがたくさんでています。 しかしサンタフェに関しては、写真集としては空前絶後の 150万部もの販売があったこと (書籍全体でも第7位のベストセラーだった)、朝日・読売はじめ、主要全国紙すべての朝刊で見開き一面カラーの大広告が掲載されたこと、同年同じ篠山紀信が刊行した樋口可南子の写真集 「Water Fruit 不測の事態」 と並び、実質的な 「ヘアヌード解禁時代」 の幕開けを飾るものだったこと、当時人気絶頂だった国民的アイドルが被写体だったことで、ある種の社会現象のような話題になっていた点がありました (紀伊国屋書店などでは、長大なサンタフェ行列があったほどです)。

キシン倶楽部
篠山紀信の写真サイト 「キシン倶楽部」
2009年6月30日に突然の運営終了
告知は国会論戦直後だった

 確かに被写体が誰であれ、版元がどこであれ (印刷製本した会社には 筆者 の親戚がいたりします…)、違法となったら違法なのが法治国家の決まりですが、国民の多くがそれを支持し、麻薬や拳銃と違って何の 害悪 も生じないこうした創作物を、それも人間なら誰しもが持っている 「健全な欲望」 に根ざしたものを、国が刑罰を定めて取り締まるのが本当に正しいことなんでしょうか。

 2009年の単純所持禁止の改正問題ですが、もし単純所持禁止が可決されたとしても、サンタフェは違法とはならないかも知れません。 なぜなら、もしサンタフェが単純所持を禁じられる児童ポルノなのだとしたら、すでに販売や配布は禁止されているのですから、古書店やオークションで売買が普通に行われ、誰も逮捕されないわけがないからです (ただし国会図書館に収蔵されているサンタフェは、閲覧制限がされています)。 しかしこれも、「これまでたまたま摘発が行われなかっただけであり、合法だったという訳ではない」 との見解が、後に示される可能性もあります。

 サンタフェが違法とされるとき、日本からありとあらゆる18歳未満のヌードの存在が消し去られることになるでしょう。 そして規制派は、その後のアニメやマンガ、ゲームなどの 「絵」 の規制を、進めようとしています。

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(同人用語の基礎知識/ うっ!/ 2005年12月16日)
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