憲法によって保障された、日本国民の基本的人権の1つです
「表現の自由」 とは、日本国憲法第3章 「国民の権利及び義務」 の第21条によって保障された、日本国民全てが持っている基本的人権のひとつです。 日本国に住む日本人はこの権利を持ち、また一切の侵害をされず、平等に享受できるとうたわれています。
日本国憲法第21条
1 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
なおこれらの権利は、ただ自然とそこにあるのではなく、それを保持するための努力を 「義務」 として、国民に科しています。
日本国憲法第12条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
表現の自由は、現代にあっても、あくまで勝ち取るものなんですね
不当な言論弾圧、なんら科学的実証的検証のなされていないマンガやアニメ、ゲーム、小説への規制や焚書まがいの禁止、弾圧には、国民の義務として声を上げましょう。 私は自分の子供や次の世代が、自分と同じようにマンガやアニメ、ゲームで笑い、泣き、怒り、悲しみ、そして時には興奮できる、そんな世の中であり続けることを強く願い、またそのための努力をします。
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